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- 高く売りたい【仲介売却】
estate業歴30年以上!不動産のスペシャリストが行う仲介売却
「不動産のアシスト」では、業歴30年以上、過去1,000件以上の不動産取引実績を持つ不動産のスペシャリストが、売主様の利益を最優先に考えた仲介売却をご提案しています。法律や税金などが絡む専門的な相談案件も、弁護士や司法書士、税理士などの専門家との連携により対応可能です。お問い合わせから1週間以内に査定結果をご提示しており、スピーディーな対応も心がけています。
「不動産を高く売りたい」「好条件で売りたい」とお考えなら、北群馬郡吉岡町・榛東村、渋川市エリアとその近隣エリアにて不動産売却を行う「不動産のアシスト」にお任せください。
仲介売却とは?
仲介売却とは、売主様から依頼を受けた不動産会社が買主様を探す売却方法です。不動産会社が売主様と買主様との仲介役を担うことから、仲介売却と呼ばれます。不動産会社は売主様に代わって宣伝活動を行って購入希望者を募り、購入希望者との条件交渉や契約締結も実施。売買契約の成立時には不動産会社への成功報酬として仲介手数料を支払う必要があります。
仲介売却のメリットと注意点
仲介売却の最大のメリットは、高値での売却が期待できる点です。不動産会社が提示する査定額を参考に売主様自身が売り出し価格を決めることができ、その価格で売買契約が成立すれば希望通りの金額で売却することができます。また、売却のプロである不動産会社が、適切な宣伝活動を行うことで購入希望者が早く見つかりやすくなり、条件交渉や契約もスムーズに進めてくれます。
ただし、仲介売却は一から購入希望者を探すため、どうしても取引完了までに時間がかかってしまいます。早く売却しなければならない事情がある方には向きません。
仲介売却時に必ず結ぶ媒介契約とは
仲介売却を選択し、パートナーとなる不動産会社を決めたら、その不動産会社と売主様との間で媒介契約を結びます。媒介契約とは売主様と不動産会社の間でのトラブルを避けるために締結するものであり、媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。契約形態によって契約内容は異なるため、どのような違いがあるのか確認しておきましょう。
※表は左右にスクロールして確認することができます。
契約の種類 | 専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 一般媒介契約 |
---|---|---|---|
契約可能な業者の数 | 1社のみ | 1社のみ | 複数社との契約が可能 |
個人間での取引可否 | 不可 | 不可 | 可能 |
REINSへの登録義務 | 5営業日以内での登録義務あり | 7営業日以内での登録義務あり | 登録義務なし |
進捗報告義務 | 7日に一度以上の報告義務あり | 14日に一度以上の報告義務あり | 報告義務なし |
契約の有効期限 | 最大3ヶ月 | 最大3ヶ月 | 期限制限なし(行政指導あり) |
どの契約形態を選ぶかは売主様が決められますが、専任媒介契約を選ぶケースが多い傾向にあります。最初は専任媒介契約にしておき、うまくいかなかった場合に契約満了後に一般媒介契約に切り替えることも可能です。また、最初に一般媒介契約で複数会社に依頼をかけ、各会社の状況をみて信頼できる一つの会社に絞って専属専任媒介契約を結ぶという方法もあります。どの方法が売主様の状況やご希望に合っているのかをよく考えて最適な契約形態を選択しましょう。
「確実に売却したい」「売却できるか不安」
なら不動産買取!
仲介売却はどうしても取引完了までに時間がかかってしまいます。そのため「○○までに売らなければいけない」「早く売却して手元に現金がほしい」など、ある期間内に売却する必要がある場合には、不動産買取を検討したほうがいいでしょう。
不動産買取では不動産会社が直接買い取るためスピーディーな売却を実現できます。当社では、多くの不動産買取の実績があり、スピーディーな対応を心がけています。お客様のご希望やご事情を踏まえた上で適した売却方法をご提案しますので、まずはお気軽にご相談ください。
PICK UP!売却の際に要注意! 売主様が負う責任とは
不動産売却の際に、売主様には「境界の明示」「契約不適合責任」「説明(告知)の義務」の3つの責任が発生します。この3つに問題があり契約上の不備がある場合、買主側は「履行の追完請求、代金減額請求、債務不履行の規定による損害賠償、債務不履行の規定による契約解除」ができると定められています。このことから、「境界の明示」「契約不適合責任」「説明(告知)の義務」の3つについては特に注意することが重要です。
境界の明示 | あらかじめ物件の境界を明示しておく義務があります。 |
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契約不適合責任 | 不動産の種類や品質などが契約と異なる場合、契約不適合責任を負います。 |
説明(告知)の義務 | 買主様にあらかじめ不動産の状態を正しく説明する義務があります。 |