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  • 使い道がない【相続・空き家】

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「空き家・空き地の使い道がなく困っている」「空き家・空き地を有効活用したい」というお客様は、北群馬郡吉岡町・榛東村、渋川市のエリアにて不動産売却を行う「不動産のアシスト」までどうぞご相談ください。当社は、業歴30年以上、累計1,000件以上の不動産取引実績を持つ不動産のスペシャリストです。不動産に関する豊富な知識・経験だけでなく、ファイナンシャルプランナーの資格も保有しており、金融のプロの視点から不動産資産の最適な活用・運用方法をご提案することもできます。,

相続した空き家・空き地は放置してはいけません

相続した空き家や空き地を、何も管理しないまま放置していませんか。空き家や空き地は有効活用しなければ、税金や維持費だけがかかる“負の遺産”です。放置しておくことで様々なリスクやトラブルを生むこともあります。

不動産価値の低下

不動産価値の低下

誰も住んでいない家は放置しておくと、どんどん劣化が進みます。例えば、換気をせず密閉状態が続くと室内にカビが繁殖したり、畳の腐食やフローリングのひび割れが起こったりします。また、シロアリが大量発生して建物の躯体にダメージが及んだり、屋根や外壁の防水性が低下すれば雨漏りしたりすることもあり、建物の耐久性に問題が起こることも。そのような物件はいざ売却しようと思っても買い手がつきませんし、税金や維持費だけがかさむ“負の遺産”になってしまいます。

住まいは定期的な換気や掃除などの手入れを行うことが大切です。劣化を防ぐために、使っていない空き家も定期的に訪問して適切な手入れをしましょう。

事故・事件による所有者責任

事故・事件による所有者責任

空き家や空き地で何らかの事故や事件が起こった場合、所有者の責任が問われることがあります。例えば、ブロック塀が崩れて通行人などにケガを負わせてしまった、空き家に不審者が侵入し犯罪に利用された、放火に遭い近隣まで被害が及んだといったケースでは、建物の設置あるいは保存に問題があると責任を負わなければなりません。仮にそれが地震や台風などの大規模自然災害によるものであり所有者に過失がなくても、設置あるいは保存に問題があれば所有者責任を問われるのです。

ですから、日ごろから空き家・空き地は定期的な保守・点検を行って事故を未然に防ぐとともに、犯罪の温床にならないよう管理していく必要があります。

「特定空き家」に指定されるリスク

「特定空き家」に指定されるリスク

「特定空き家」とは、2015年に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、空き家法)」によって指定される空き家です。犯罪発生のリスクや倒壊の恐れ、火災の発生リスクなど地域に深刻な影響を与える危険がある空き家は特定空き家に指定されます。特定空き家に指定された空き家は、固定資産税の軽減措置対象から除外されることになり、固定資産税の課税額が大きく上がります。

また、行政代執行により強制的に取り壊されてしまう可能性もあります。その際の取り壊し費用は全額所有者に請求され、もし取り壊し費用を用意できない場合は土地が競売にかけられます。そのような事態に陥らないよう、空き家は適切に管理しましょう。

使い道がない空き家・空き地への3つの対処法

使い道がない空き家・空き地への3つの対処法

使い道がなく持て余している空き家や空き地に対する主な対処法は、「自分で管理する」「業者に管理を依頼する」「売却する」の3つです。「自分で管理する」方法は、もっともコストがかからず不動産資産を守ることができます。空き家や空き地の管理は、月に一度程度現地に行き、換気や通水、簡易清掃、雑草除去、郵便物の整理などの作業を行えば問題ありません。ただし、遠方に住んでおり定期的に空き家や空き地に赴くことが難しい場合には「業者に管理を依頼する」方法もあります。業者への依頼費用がかかりますが、自分で管理する手間を省くことができ、台風や地震などの自然災害に遭った場合にすぐ状態を確認してもらえるというメリットもあります。

また、管理の手間やランニングコストを考慮するなら、不動産を「売却する」という選択肢もあります。「古い家だから売れないだろう」と考える方は多いのですが、実際に不動産会社へ依頼してみるとスムーズに売却できるケースもあります。まずはどのくらいの金額で売れるのかを知るために、査定を依頼してみるとよいでしょう。

最大3,000万円の控除! 空き家の売却で節税対策

最大3,000万円の控除! 空き家の売却で節税対策

相続した空き家を売却した場合、住まなくなってから3年以内等一定の条件を満たせば譲渡所得税が最大3,000万円の特別控除を受けられることがあります。最大3,000万円の控除を受けられれば、節税対策の効果は非常に高くなります。

ただしその適用条件は厳しいものだと言われていますので、空き家の売却をご検討の方はその条件に当てはまるかどうかを一度確認してみましょう。

相続不動産を売却する際にかかる税金

相続不動産を売却する際にかかる主な税金は、「譲渡所得税」「印紙税」「登録免許税」の3つです。それぞれどのようなものでいくらくらいかかるのか確認しておきましょう。

譲渡所得税 不動産売却で得た利益「譲渡所得」に対してかかる税金です。譲渡所得とは、売却した際の売却額から「必要経費」を引いた「売却益」を指します。譲渡所得がプラスになった場合に譲渡所得税が発生し、譲渡所得に税率を乗じて税額を計算します。所有期間が5年以内の場合は税率30%、所有期間が5以上の場合は税率15%です。
印紙税 不動産を売却する際の売買契約書に貼付する収入印紙代です。印紙税は不動産売買契約書に記載された金額によって変わり、売却額が高くなるほど印紙税も上がりますが、一般的には1~2万円くらいです。
登録免許税 登録免許税は、1不動産につき1,000円です。売却する物件の住宅ローンが残っている場合、住宅ローンの残債を支払い抵当権を抹消する必要があります。抵当権を抹消する登記手続きを行うため登記費用がかかります。

「不動産のアシスト」が、土地売却に関するあらゆる不安を解決します!

「不動産のアシスト」が、土地売却に関するあらゆる不安を解決します!

相続した土地を売却できるのは、その土地の所有者で「不動産登記簿(登記事項説明書)」に記載されている名義人のみです。そのため、土地を相続した場合、まず相続登記を行う必要があります。相続登記では登記申請書と、戸籍謄本、除籍謄本、住民票、印鑑証明書などの添付書類を法務局に提出して手続きをする必要があり、手続きは煩雑です。

また、土地の売却をする際に注意したいのが、土地の境界です。境界標が存在していたとしても、境界標が隣地とのブロック塀の中央にある場合、そのブロック塀の所有者は誰なのかといったトラブルが起こることもあります。

土地の売却は個人で行えないわけではありませんが、非常に手間がかかりトラブルのリスクもあるため専門家の手を借りるのが得策です。当社では、司法書士や土地家屋調査士などの専門家と連携を図り、スムーズに売却を進めることができます。相続登記の手続きや測量の手配、売却に関する契約手続き、売却後に発生した瑕疵担保責任への対応など、すべてをお任せいただけます。土地の売却を検討されているお客様はまずはお気軽にご相談ください。

お客様の状況に合った土地活用をご提案します

お客様の状況に合った土地活用をご提案します

所有する土地の立地や広さなどの特性によって、有効な土地活用方法は異なります。土地の特性に合わせた活用方法を検討しましょう。

※表は左右にスクロールして確認することができます。

立地 面積 活用方法
広い ソーラーパネル経営以外のすべて
狭い アパート経営・駐車場経営・商業施設経営・定期借地
× 広い 商業施設経営・ソーラーパネル経営・定期借地
× 狭い コンビニ経営・定期借地(コンビニ)

また、土地活用をする目的によっても選ぶべき方法は異なります。

  • 目的

    高い収益を望む

    費用を抑えたい

    安定性を重視したい

    相続税を抑えたい

  • 活用方法

    アパート経営、商業施設経営

    駐車場経営、ソーラーパネル経営、定期借地

    ソーラーパネル経営、定期借地

    アパート経営、住居用の家を建てる

PICK UP!空き家・空き地の管理も「不動産のアシスト」へお任せください!

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当社では、お客様に代わり空き家や空き地の管理を行う管理代行サービスにも対応しています。室内清掃や草刈りなどの適切な管理をしていきながら、今後所有する不動産をどのように扱っていくのかを検討していきましょう。数多くの空き家・空き地のご相談を受けてきた当社が、お客様の課題を一緒に考え解決へ導いてまいります。まずはお気軽にご相談ください。