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不動産売却を検討されているお客様のご事情は様々です。北群馬郡吉岡町・榛東村、渋川市エリアとその近隣エリアにて不動産売却を行う「不動産のアシスト」では、お客様一人ひとりのご要望やご事情に寄り添い、どのようなケースでもお客様の利益を第一に考えたご提案をしています。「今のライフスタイルに合った家に住み替えたい」「離婚で不動産を処分して財産分与をしたい」「ローン返済が厳しい」などお客様それぞれのご事情をまずはお伺いします。もちろん秘密厳守で対応させていただきますので、どうぞご安心ください。

住み替え時の売却

「売却」と「新居購入」では「売却」を優先しましょう

「売却」と「新居購入」では「売却」を優先しましょう

住み替え時のポイントは、今住んでいる家の「売却」と「新居購入」を行うタイミングです。今の家を売却して得た資金で新居を購入するのが理想的ですが、実際はそううまくいくとは限りません。もし売却と新居購入を同時に進めて売却が思うように進まなかった場合、売却を急ぐあまり相場より安く売る羽目になったり、新居購入のための資金を調達できなくなったりする恐れがあります。

そのようなリスクを回避するためには、売却を先行させるのが得策です。転勤などで転居までに期限が決まっている場合などを除いて、できるだけ先に売却をすませましょう。

業歴30年以上の代表が直接対応。人生設計を考慮した住み替えをご提案!

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住み替えのタイミングは、社会に出て独り立ちする時や結婚する時、子どもが生まれた時などライフスタイルの変化が伴うタイミングがほとんどです。今のライフスタイルを考えて住み替えを決めることも大事ですが、その後の人生を見据えた長期的な視点を持つことも重要になります。

例えば、子どもがいる人生を考えているのであれば子ども部屋も考慮した広めの住居を検討しますが、そこに長く住み続けるのであれば子どもが独り立ちした後のことも考えておきたいところです。10年後20年後の暮らしをイメージしながら、どんな家が家族のライフスタイルに合っているのかを考えていきましょう。

当社は、本業は不動産業ですがファイナンシャルプランナーの資格や、福祉住環境コーディネーターの資格を保有しており、住まい全般のあらゆるご相談ごとにもお応えすることができます。また、地域の工務店や建設会社とのつながりがあり、リフォームやリノベーションなどのご相談も対応可能です。まずはどんな暮らしを理想としているのか、どんな人生設計を描いているのかをぜひお話しください。一緒に理想の暮らしを叶える住まいを探していきましょう。

財産分与のための売却

結婚してから購入した不動産は財産分与の対象になります。どちらか一方が所有し続ける方法もありますが、売却して現金化したほうが2人で資産を分け合うことができ財産分与がスムーズにいきます。

財産分与をスムーズに進めるためには不動産売却が有効です

財産分与をスムーズに進めるためには不動産売却が有効です

不動産購入時に住宅ローンを組んでいれば、離婚してもローンの返済は続きます。近年は夫婦で住宅ローンを組むペアローンも多く、離婚してもローンを完済しない限りこの関係は続きます。不動産を売却すれば売却金額をローン返済に充てることができ、早期に完済できれば夫婦の連帯債務も解消可能です。また、住宅ローンは名義変更が認められにくいため、名義人でない人が住み続けることは難しくなります。これも踏まえると、売却して現金化したほうが財産分与はうまくいき、離婚手続きもスムーズに進められるでしょう。

必ず離婚成立後に不動産を売却しましょう

必ず離婚成立後に不動産を売却しましょう

離婚前に不動産を売却してしまうと、売却で得た財産を分けることが贈与と見なされ、財産をもらう方に贈与税が発生してしまいます。離婚後に売却すれば財産分与という形になりますので、贈与税は発生しません。必ず離婚成立後に不動産を売却するようにしましょう。

また、売却して得たお金で住宅ローンを完済できず、不足分を自己資金から返済に充てることが難しい場合には任意売却を視野に入れましょう。任意売却を選択すれば、ローン残債があっても金融機関と協議の上で返済計画にゆとりが持てるようになります。

任意売却

任意売却

「住宅ローンの返済が難しくなってきた」「このままではローンを滞納してしまいそう」という場合には、早めに任意売却を検討しましょう。ローンを滞納しそのまま放置していると、最終的には不動産を競売にかけられ、強制的に売却させられてしまいます。そうなると、その後の生活再建の道は非常に厳しくなります。

任意売却とは?

任意売却とは?

住宅ローンで購入した物件には「抵当権」がついており、債務者がローンを返済できなくなった場合に金融機関などの債権者が不動産を差し押さえて強制的に競売にかけることができます。競売にかけられると債務者の言い分はまったく通らず、非常に不利な条件で強制的に売却させられてしまいます。

それを回避するのが任意売却です。任意売却とは、債務者と債権者である金融機関との間に不動産会社が入り不動産を売却する方法です。債務者の希望に添った売却を行うことができ、不動産の売却額が市場価格に近い金額になる可能性も高まります。

競売と任意売却の比較

※表は左右にスクロールして確認することができます。

競売 任意売却
売却価格 最低売却価格は市場相場の3~5割。最終的な落札価格も、市場相場より2~3割程度安くなります。 市場相場に近い金額で売却できます。
残債の返済方法 交渉の余地はなく、一括返済となります。そのため、競売後も厳しい経済状況が続きます。 債権者と交渉することができ、場合によっては無理のない返済スケジュールが組めます。
プライバシー 競売の情報は公開されます。執行官が訪問するため、周囲に競売の事実を知られる可能性があります。 通常の売却同様、秘密厳守で売却を進められるため、プライバシーが守られます。
立ち退き 買い手が決定すると立ち退き期日も決まり、強制立ち退きとなる可能性があります。 強制退去させられることはありません。引っ越し時期などについて債権者と交渉することができます。
引っ越し費用 売却代金はすべて返済に充てられるため、引っ越し費用は捻出できません。自分自身で準備しなくてはなりません。 債権者との交渉次第で、引っ越し費用を捻出できる可能性があります。
取引完了までの期間 ほとんどのケースで長い期間がかかります。 比較的短期間で売却を完了できます。

PICK UP!地元の専門家ネットワークを活用し、お客様へ最適なご提案をします

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当社では、仲介売却や不動産買取、任意売却など幅広い不動産取引の実績が豊富にあります。司法書士や税理士、土地家屋調査士、開発コンサルといった各専門家とのネットワークを活用し、法律や税金など専門的な相談や測量などにも対応可能です。秘密厳守でお客様のご要望やご事情に寄り添ったご提案をしますので、不動産に関するお困りごとがある方はどうぞ当社までご相談ください。